四捨五入してやっと40才と言える年になってしまった。側頭部の髪の毛をいかに短くしても脳天の薄さをカバーできなくなってきているところが悲しいな〜(遠い目…)
さて、宅建の勉強も本腰〜ってことで、もう一冊購入してやっているのが下の本。同じく宅建を勉強している人(Oさんあなたです〜)が購入したというので買ってみた。思いのほか良いと思うのは宅建業法。「比較」がしてあり、ひっかかりそうなところ(ひっかけに弱い私です〜)が上手く書かれている。「目からうろこ」とはこのことかな〜って感じ。
しかし、1箇所間違いでは…というところを発見???P226〜P227に書かれている「問題2 37条書面と監督罰則」のところ
「宅地建物取引業者Aは建物を売却する契約を締結した場合、取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならず、これに違反したときは指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある」という問題。
答えは当然○なのだが、「宅建業者は、取引主任者に37条書面に記名押印させ、契約の両当事者に交付しなければならず、これに違反した場合は、指示処分を受けるほか、100万円以下の罰金に処せられることがある。(65条、83条)」と書いてある…
「50万円以下の罰金」ではないのかな〜?正誤表を探してもまだ出てないし、他の本見ても「50万円以下の罰金」になってる〜???
どっちだ〜???




