回転寿司で思う出すこと…
その昔、まだ回転寿司がでたてのころ。今のベルトコンベア式でなくて、水が流れて桶?が浮いて回っていたころ(懐かしい〜)のことです。ピチャピチャと音がするので見てみると、作業員風のお父さんが桶ごと水面から手元にお寿司を取っているのを見たことがあります。
また、これも隣りのおじさんから、私が食べたあとのお皿を「お醤油のお皿」に使いたかったらしく「その皿くれ〜」と言われたことがあります。お皿の数で料金が決まるんですよ〜とはさすがの私の言えず、係りの方を呼びました(笑)
今はこんな人はいないと思いますが、周りの人を見ると回転寿司にはドラマがあると思うんですよね。高級回転寿司が多くなった昨今、やはり私は○っ○寿司が大好きです(笑)
四捨五入してやっと40才と言える年になってしまった。側頭部の髪の毛をいかに短くしても脳天の薄さをカバーできなくなってきているところが悲しいな〜(遠い目…)
さて、宅建の勉強も本腰〜ってことで、もう一冊購入してやっているのが下の本。同じく宅建を勉強している人(Oさんあなたです〜)が購入したというので買ってみた。思いのほか良いと思うのは宅建業法。「比較」がしてあり、ひっかかりそうなところ(ひっかけに弱い私です〜)が上手く書かれている。「目からうろこ」とはこのことかな〜って感じ。
しかし、1箇所間違いでは…というところを発見???P226〜P227に書かれている「問題2 37条書面と監督罰則」のところ
「宅地建物取引業者Aは建物を売却する契約を締結した場合、取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならず、これに違反したときは指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある」という問題。
答えは当然○なのだが、「宅建業者は、取引主任者に37条書面に記名押印させ、契約の両当事者に交付しなければならず、これに違反した場合は、指示処分を受けるほか、100万円以下の罰金に処せられることがある。(65条、83条)」と書いてある…
「50万円以下の罰金」ではないのかな〜?正誤表を探してもまだ出てないし、他の本見ても「50万円以下の罰金」になってる〜???
どっちだ〜???
さて、昨日は飲み会があり車を会社の駐車場において歩いて帰ってきたので今朝は徒歩出勤。天気もよかったので気持ちよかった。足の裏に「まめ」ができた。
途中で気が付いたんだけど、道には無数のキラキラした蛇行するラインみたいなものが…よく見ると「かたつむり」が通ったあと…それにしても随分多いな〜。もうすぐ入梅なんでしょうか?
朝からちょっとおセンチになってしまいました。ぼちぼち勉強に本腰を入れなければ…ん〜♪





